HoureiLLM 法令を意味で引く
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狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号

第7条(変更の届出事項)

法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし