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狂犬病予防法施行規則
昭和二十五年厚生省令第五十二号
第7条
(変更の届出事項)
法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。
この条文が引く先
1
引用
狂犬病予防法
第4条
(登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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