狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号 第16の3条(動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出) 動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出を行わなければならない。