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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第58条(安定度試験)

法第三十六条第一項の安定度試験の方法は、次条及び第六十条に規定する硝酸エステル又はこれを含有する火薬若しくは爆薬についての遊離酸試験及び耐熱試験とし、頻度は、次の表の上欄に掲げる火薬類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定めるものとする。 火薬類の区分 頻度 製造後一年以上を経過したもの 年に一回遊離酸試験又は耐熱試験を行うこと。 製造後二年以上を経過したもの 製造した日から二年を経過した月から三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。 製造年月日不明のもの 入手後直ちに耐熱試験を行い、当該試験日から、三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。 2 前項の試験は、製造所及び製造年月日を同じくする同種類の火薬又は爆薬で、製造後二年を経過しないものにあっては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあっては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあっては一箱ごとに行うものとする。 3 硝酸エステルを含有する火薬又は爆薬(硝酸アンモニウムを含有するものを除く。)において、製造の際遊離酸試験用の青色リトマス試験紙を各容器に薬粒又は薬包とともに入れ、三箇月ごとにこれを交換する場合にあっては、当該試験紙が全面にわたり赤に変色したときは製造後二年以上を経過したものとみなして第一項の規定を適用し、当該試験紙が全面にわたり赤に変色しない限りは、同項の規定を適用しないことができる。

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なし