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火薬類取締法施行規則
昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第60条
(耐熱試験)
耐熱試験の方法は、日本産業規格K四八一〇に規定する試験方法によらなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
火薬類取締法施行規則
第58条
(安定度試験)
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