水路業務法施行規則昭和二十五年運輸省令第五十五号
第4条(水路測量の基準の特例)
法第九条第一項ただし書及び水路業務法施行令(平成十三年政令第四百三十三号。以下「政令」という。)第一条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第一条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。 水路測量 測量の基準 専ら外国政府のために行う水路測量 当該外国政府の要請による測量の基準 外国政府と共同で行う水路測量 当該外国政府との合意による測量の基準 国際機関からの要請により行う水路測量 当該国際機関の要請による測量の基準