水路業務法施行規則昭和二十五年運輸省令第五十五号 第1条(水路測量の種類及び形状) 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)(以下「法」という。)第五条第二項に規定する水路測量標の種類は、恒久標識及び仮設標識とし、それらの形状は、別表第一のとおりとする。