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水路業務法施行規則
昭和二十五年運輸省令第五十五号
第5条
(身分を示す証票)
法第十二条第三項に規定する証票は、別表第三の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
水路業務法
第12条
(土地又は水面の立入)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水路業務法施行規則
第1条
(水路測量の種類及び形状)
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