船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号
第6条(電磁的記録の備置きに関する特則)
法第三十三条の二第三項(法第十五条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。