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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第10条(事業方法書)

法第十六条第二項第二号に規定する事業方法書には、次の事項を定めなければならない。 一 事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲 二 従たる事務所の権限に関する事項 三 保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限 四 保険契約締結に関する事項 五 保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻しその他返戻金に関する事項 六 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項の書面をいう。)及びこれに添付すべき書類の様式 七 再保険に関する事項 八 保険契約の特約に関する事項 九 剰余金の分配に関する事項 十 財産の利用に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし