船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号 第16条(組合員による責任追及の訴えの提起の請求方法) 法第二十条、第四十条及び第四十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実