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船主相互保険組合法施行規則昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号

第40条(計算書類及びその附属明細書の監査)

法第四十四条の五第一項の規定による監査(計算書類及びその附属明細書に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、次条及び第四十二条の定めるところによる。 2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算書類及びその附属明細書に表示された情報と計算書類及びその附属明細書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。