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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第1の2条(実務の経験の内容)

法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務 二 建築物の工事監理に関する実務 三 建築工事の指導監督に関する実務 四 建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務 五 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 六 建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務 七 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務 2 第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。 3 第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

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なし