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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第4条(建築士の免許)

一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者 二 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者 三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く。) 四 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 3 二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。 4 二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者 三 都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 四 建築実務の経験を七年以上有する者 5 外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項又は前項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

引用 建設業法施行規則 第7の3条 (法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者) 引用 建築士法施行規則 第1の2条 (実務の経験の内容) 引用 建築士法施行規則 第1の5条 (免許の申請) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第100条 (建築士の資格に関する経過措置) 引用 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第11条 (受験資格) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第47条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第48条 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則