行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第48条
第二条の表四十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 建築士法第四条第三項の二級建築士又は木造建築士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の二級建築士又は木造建築士の住所等の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る戸籍関係情報 三 建築士法第八条の二(第一号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 四 建築士法第九条第一項(第三号に限る。)の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務 当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報