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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第9条(免許の取消し)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 一 本人から免許の取消しの申請があつたとき。 二 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。 三 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。 四 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。 五 第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。 一 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。 二 前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 建築士法 第5条 (免許の登録) 引用 建築士法 第7条 (絶対的欠格事由) 引用 建築士法 第10の3条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等) 引用 建築士法施行規則 第6条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納) 引用 建築士法施行規則 第6の2条 (免許の取消しの公告) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第47条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第48条