行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号
第15の3条
法別表二十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第一項の一級建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 建築士法による一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書に関する事務 三 建築士法第五条の二第一項(同法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の一級建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 四 建築士法第八条の二の一級建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 五 建築士法第九条第一項又は第二項の一級建築士の免許の取消しに関する事務 六 建築士法による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に関する事務 七 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第四条第一項(同令第九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の一級建築士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 八 建築士法施行規則第六条第四項の一級建築士の失踪の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務