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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第8の2条(建築士の死亡等の届出)

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡したとき その相続人 二 第七条第二号又は第三号に該当するに至つたとき 本人 三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

この条文を準用・引用する条文 11

引用 建築士法 第43条 引用 建築士法施行規則 第5の2条 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合) 引用 建築士法施行規則 第6条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納) 引用 建築士法施行規則 第24条 (権限の委任) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第15の4条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第47条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第48条