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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第5の2条(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし