建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号
第24条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。 二 法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。 二の二 法第八条の二の規定による届出(同条第二号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。 三 法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。 四 法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。 五 法第十条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第五項の規定による受納をすること。 六 第一条の五第一項又は第二項の規定による免許の申請を受理すること。 七 第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。 八 第四条第一項の規定による届出を受理すること。 九 第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。 十 第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。 十一 第六条第三項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第四項の規定による届出を受理し、及び同条第五項の規定による受納をすること。 十二 第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。 十三 第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。 十四 第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。 十五 第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。 十六 第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。