建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号
第9の4条(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付)
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第四条第一項の規定による届出をする場合において、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項に変更があつたときは、当該構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項及び法第十条の三第四項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に交付する。