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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第9の7条(規定の適用)

中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。

この条文が引く先 18

引用 建築士法 第5条 (免許の登録) 引用 建築士法 第6条 (名簿) 引用 建築士法 第10の3条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等) 引用 建築士法 第10の4条 (中央指定登録機関の指定) 引用 建築士法 第10の19条 (中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等) 引用 建築士法施行規則 第1の4条 (治療等の考慮) 引用 建築士法施行規則 第1の5条 (免許の申請) 引用 建築士法施行規則 第2条 (免許) 引用 建築士法施行規則 第4条 (登録事項の変更) 引用 建築士法施行規則 第4の2条 (免許証の書換え交付) 引用 建築士法施行規則 第5条 (免許証の再交付) 引用 建築士法施行規則 第6条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納) 引用 建築士法施行規則 第7条 (登録の抹消) 引用 建築士法施行規則 第9の2条 (一級建築士名簿の閲覧) 引用 建築士法施行規則 第9の3条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証) 引用 建築士法施行規則 第9の4条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付) 引用 建築士法施行規則 第9の5条 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付) 引用 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第12条 (指定登録機関への書類の交付)

この条文を準用・引用する条文 0

なし