HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第6条(名簿)

一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

この条文が引く先 0

なし