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建築士法昭和二十五年法律第二百二号

第10の21条(都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用等)

都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで、第五条の二第一項及び第六条の規定の適用については、これらの規定(第五条第二項及び第五条の二第一項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関」と、第五条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、「一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、同項、同条第三項及び第四項並びに第五条の二第一項中「二級建築士免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士免許証明書」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。