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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第9の2条(一級建築士名簿の閲覧)

国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1