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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第9の5条(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付)

構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。 3 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第一項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

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なし