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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第4条(登録事項の変更)

一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

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なし