建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号 第2条(免許) 国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免許証を交付する。 2 国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。