HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の28条(適合命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十一第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし