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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の21条(登録の要件等)

国土交通大臣は、第十七条の十九の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十七条の十八第一号イの登録を受けようとする場合にあつては第十七条の二十三第一号の表(一)項(い)欄に掲げる科目について学科の試験が、第十七条の十八第一号ロの登録を受けようとする場合にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目について設計製図の試験が行われるものであること。 二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 建築設備士 ロ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 三 建築士事務所の開設者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築士事務所の開設者が当該株式会社の総株主の議決権の二分の一を超える議決権を保有している者(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、その親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。))であること。 ロ 登録申請者の役員に占める建築士事務所の開設者の役員又は職員(過去二年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建築士事務所の開設者(法人にあつては、その役員又は職員(過去二年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。))であること。 2 第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録試験事務を開始する年月日