建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号
第17の23条(登録試験事務の実施に係る義務)
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 一 登録学科試験にあつては次の表(一)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として、登録設計製図試験にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。 (い) (ろ) (は) 科目 内容 時間 (一) 一 建築一般知識に関する科目 建築計画、環境工学、構造力学、建築一般構造、建築材料及び建築施工に関する事項 六時間 二 建築法規に関する科目 建築士法、建築基準法その他の関係法規に関する事項 三 建築設備に関する科目 建築設備設計計画及び建築設備施工に関する事項 (二) 一 建築設備基本計画に関する科目 建築設備に係る基本計画の作成に関する事項 五時間三十分 二 建築設備基本設計製図に関する科目 空気調和設備及び換気設備、給水設備及び排水設備又は電気設備のうち受験者の選択する一つの建築設備に係る設計製図の作成に関する事項 二 登録学科試験又は登録設計製図試験(以下この章において「試験」という。)を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項を公示すること。 三 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。 五 試験に合格した者に対し、合格証書及び第四号の三書式による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。 六 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。