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建築士法施行規則昭和二十五年建設省令第三十八号

第17の29条(改善命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十三の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし