建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第4の17条(違反建築物の公告の方法) 法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。