建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の5条(建築物調査員資格者証等の種類)
法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
2 法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。