HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の20条(特定建築物調査員資格者証の再交付)

特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。 3 特定建築物調査員は、第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし