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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の25条(準用)

第六条の十六の二、第六条の十六の三、第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六条の十六の二 第十二条の二第二項第四号 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号 調査等 検査等 第六条の十七第二項 前項 第六条の二十四 第六条の十七第二項第二号 第六条の九第十二号 第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号 第六条の十七第二項第二号及び第三項 第十二条の二第一項第二号 第十二条の三第三項第二号 第六条の十七第三項 第一項 第六条の二十四 第六条の十八 建築物の 防火設備の 調査等 検査等 第六条の十九 第六条の十七 第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 別記第三十七号の七様式 別記第三十七号の十五様式 第六条の二十第一項 別記第三十七号の八様式 別記第三十七号の十六様式 第六条の二十の二 別記第三十七号の八の二様式 別記第三十七号の十六の二様式 第六条の二十一第一項 第十二条の二第三項 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項 別記第三十七号の九様式 別記第三十七号の十七様式