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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の16条(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十五並びに第六条の十六において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十五」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十六の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の五様式」と読み替えるものとする。 科目 時間 昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 一時間 建築学概論 二時間 昇降機・遊戯施設に関する電気工学 二時間 昇降機・遊戯施設に関する機械工学 二時間 昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令 五時間 昇降機・遊戯施設に関する維持保全 一時間 昇降機概論 三時間 遊戯施設概論 三十分 昇降機・遊戯施設の検査標準 四時間

この条文が引く先 19

準用 建築基準法施行規則 第6の15条 (昇降機等検査員講習の登録の申請) 引用 建築基準法施行規則 第3の14条 (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請) 引用 建築基準法施行規則 第3の15条 (欠格事項) 引用 建築基準法施行規則 第3の16条 (登録の要件等) 引用 建築基準法施行規則 第3の17条 (登録の更新) 引用 建築基準法施行規則 第3の18条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務) 引用 建築基準法施行規則 第3の19条 (登録事項の変更の届出) 引用 建築基準法施行規則 第3の20条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程) 引用 建築基準法施行規則 第3の21条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止) 引用 建築基準法施行規則 第3の22条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 引用 建築基準法施行規則 第3の23条 (適合命令) 引用 建築基準法施行規則 第3の24条 (改善命令) 引用 建築基準法施行規則 第3の25条 (登録の取消し等) 引用 建築基準法施行規則 第3の26条 (帳簿の記載等) 引用 建築基準法施行規則 第3の27条 (報告の徴収) 引用 建築基準法施行規則 第3の28条 (公示) 引用 建築基準法施行規則 第6の6条 (建築物等の種類等) 引用 建築基準法施行規則 第6の8条 (登録の要件) 引用 建築基準法施行規則 第6の9条 (登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)