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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第3の19条(登録事項の変更の届出)

登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。