建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の12条(準用)
第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十一並びに第六条の十二において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十一」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十二の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の三様式」と読み替えるものとする。 科目 時間 建築設備定期検査制度総論 一時間 建築学概論 二時間 建築設備に関する建築基準法令 三時間三十分 建築設備に関する維持保全 一時間三十分 建築設備の耐震規制、設計指針 一時間三十分 換気、空気調和設備 四時間三十分 排煙設備 二時間 電気設備 二時間三十分 給排水衛生設備 二時間三十分 建築設備定期検査業務基準 二時間三十分