建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第6の6条(建築物等の種類等)
建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。 (い) (ろ) (は) 建築物調査員資格者証等の種類 建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 講習 (一) 特定建築物調査員資格者証 特定建築物 特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条、第六条の八及び第六条の十において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。) (二) 建築設備検査員資格者証 建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。) 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十一並びに第六条の十二において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。) (三) 防火設備検査員資格者証 防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。) 防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十三条並びに第六条の十四において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。) (四) 昇降機等検査員資格者証 昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設 昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十五並びに第六条の十六において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。)