建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第6の13条(防火設備検査員講習の登録の申請) 第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。