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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第6の14条(準用)

第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。 この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十三並びに第六条の十四において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号並びに第三条の二十六第一項第五号及び第四項第四号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九」と、第三条の二十六第一項第三号及び第四項第二号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十三」と、同条第一号中「次条第四号の表の上欄」とあり、第六条の九第五号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第九号中「第四号の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の中欄」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第三号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四号から第六号まで及び第九号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第四号中「次の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第七号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第十二号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の四様式」と読み替えるものとする。 講習区分 科目 時間 学科講習 防火設備定期検査制度総論 一時間 建築学概論 二時間 防火設備に関する建築基準法令 一時間 防火設備に関する維持保全 一時間 防火設備概論 三時間 防火設備定期検査業務基準 二時間 実技講習 防火設備検査方法 三時間

この条文が引く先 19

準用 建築基準法施行規則 第6の13条 (防火設備検査員講習の登録の申請) 引用 建築基準法施行規則 第3の14条 (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請) 引用 建築基準法施行規則 第3の15条 (欠格事項) 引用 建築基準法施行規則 第3の16条 (登録の要件等) 引用 建築基準法施行規則 第3の17条 (登録の更新) 引用 建築基準法施行規則 第3の18条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務) 引用 建築基準法施行規則 第3の19条 (登録事項の変更の届出) 引用 建築基準法施行規則 第3の20条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程) 引用 建築基準法施行規則 第3の21条 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止) 引用 建築基準法施行規則 第3の22条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 引用 建築基準法施行規則 第3の23条 (適合命令) 引用 建築基準法施行規則 第3の24条 (改善命令) 引用 建築基準法施行規則 第3の25条 (登録の取消し等) 引用 建築基準法施行規則 第3の26条 (帳簿の記載等) 引用 建築基準法施行規則 第3の27条 (報告の徴収) 引用 建築基準法施行規則 第3の28条 (公示) 引用 建築基準法施行規則 第6の6条 (建築物等の種類等) 引用 建築基準法施行規則 第6の8条 (登録の要件) 引用 建築基準法施行規則 第6の9条 (登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)