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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の5の8条(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)

法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし