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建築基準法施行規則
昭和二十五年建設省令第四十号
第10の5条
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0
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この条文を準用・引用する条文
8
準用
建築基準法施行規則
第11の2の3条
(手数料の額)
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建築士法施行規則
第1条
(構造設計図書及び設備設計図書)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の6条
(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の8条
(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の9条
(品質保持に必要な生産条件)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の10条
(届出を要しない軽微な変更)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の11条
(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
引用
建築基準法施行規則
第10の5の18条
(旅費の額)
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