建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号 第10の5の10条(届出を要しない軽微な変更) 法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。