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建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号

第10の5の18条(旅費の額)

令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(次条及び第十条の五の二十において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第十条の五の二十第二項及び第十一条の二の三第一項第五号において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

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なし