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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第4条
(本線路の
無軌条電車の本線路は、道路のこヽうヽ配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
無軌条電車建設規則
第11条
(専用道に関する準用規定)
引用
無軌条電車建設規則
第61条
(特別設計)
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