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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第11条
(専用道に関する準用規定)
第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。
この条文が引く先
4
準用
無軌条電車建設規則
第4条
(本線路の
準用
無軌条電車建設規則
第5条
(本線路の曲線)
準用
無軌条電車建設規則
第6条
(本線路の見通し距離)
準用
無軌条電車建設規則
第7条
(路面、橋及び溝橋)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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