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無軌条電車建設規則
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
第7条
(路面、橋及び溝橋)
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
無軌条電車建設規則
第11条
(専用道に関する準用規定)
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