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植物防疫法施行規則
昭和二十五年農林省令第七十三号
第1条
(指定物品)
植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
この条文が引く先
1
引用
植物防疫法施行規則
第4条
(検査証明書の添付を要しない植物)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
植物防疫法施行規則
第61条
(交付金の交付決定の基礎となる農家数等)
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