植物防疫法施行規則昭和二十五年農林省令第七十三号
第4条(検査証明書の添付を要しない植物)
法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、肥料、飼料その他農林業の生産資材の用に供されるもの並びに別表二の十四及び十五の項の植物の欄に定めるものは、この限りでない。 一 乾燥され、かつ、圧縮されたもの 二 乾燥され、かつ、細断されたもの(センナの茎、オレンジの果実及び果皮並びにキャッサバの根を除く。) 三 乾燥され、かつ、破砕され、又は粉砕されたもの(オレンジ及びタマリンドの果実並びにキャッサバの根を除く。) 四 乾燥されたものであつて、圧縮され、細断され、破砕され、又は粉砕されていないもの。 ただし、木材及び次に掲げる植物ごとにそれぞれ次に定める部位を除く。 イ いたりあかさまつ 葉、枝及び樹皮 ロ エウカリプツス・スツアルチアーナ 葉、枝、花及び果実 ハ エウカリプツス・ビミナリス 葉、枝、花及び果実 ニ えごま 種子 ホ カカオノキ 種子 ヘ カスタネア・クレナタ 殻付きの種子 ト グイボウルチア・ペレグリニアーナ 樹皮 チ コエンドロ 葉及び種子 リ こしようぼく 葉、枝、花及び果実 ヌ ごま 種子 ル ざくろ 果実 ヲ さとうまつ 葉、枝及び樹皮 ワ すぎ 果実 カ せいようあぶらな 種子 ヨ センナ 葉 タ タマリンド 果実 レ ちゆうごくぐり 殻付きの種子 ソ なんようあぶらぎり 種子 ツ においくろたねそう 種子 ネ はますげ 葉及び茎 ナ ピヌス・マリチマ 葉、枝及び樹皮 ラ ひめういきよう 種子 ム ブラジルナットノキ 殻付きの種子 ウ べにばな 花及び種子 ヰ めぼうき 葉及び種子 ノ ももたまな 葉、枝及び花 オ ようしゆねず 果実 ク ヨーロッパぶな 葉、枝及び花 ヤ わさびのき 葉及び果実 マ くるみ属植物 核子 ケ あかざ科植物 種子 フ いね科植物 種子(麦芽を除く。) コ たで科植物 種子 エ ひゆ科植物 種子 テ まめ科植物 種子 五 凍結されたもの(くるみ属植物の核子を除く。)